実施規則
(目的)
第1条 この規則は、朗読の実施規則について規定する。
(規則)
第2条 この規則の適用を受けるものは、次条の条件の書籍を本規則の適用を開始するときから十年以内に千冊読まなければならない。
(条件)
第3条 この規則の実施にあたり対象となる書籍はあらゆる書籍である。ただし以下の各号に掲げるものを除く。
(1)完結していない書籍。ただし、未完のまま絶筆になった書籍を除く。
(2)本規則の適用を開始したときに、読了となっている書籍。ただし、新訳を除く。 (3)前号までに掲げるもののほか、細則によって対象と認められる書籍
(雑則)
第4条 分冊されているものは全て読んで一冊と数える。
第5条 全集は、各巻を一冊と数える。ただし前条にかかるものを除く。
附 則
第1条 第2条に定める本規則の適用のときは、平成26年1月25日とする。
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